「リースバックで騙されたかも?」そんな不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。実際に、リースバックを利用して家を手放したあと、思わぬトラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。
しかし、リースバックがすべて危険というわけではありません。大切なのは、どのようなポイントに注意を払うべきかを知り、事前にしっかりと確認することです。
この記事では、リースバックに関する具体的なトラブル事例と、その確認ポイント、そして万が一騙された場合の対処法について詳しく解説します。
リースバックで騙されない!ために、必ず複数のリースバック会社を比較しましょう。
目次
リースバックで騙された事例
「リースバックで騙された」とショックを受けた事例として、ありがちなものを3つ紹介します。
確実性のない口約束を信じてしまった
「とても良い条件を提示され契約したものの、契約書に記載されている条件が、聞いていたものと違っていた」という事例があります。そのほかにも「聞いていた条件が良かったから話を進めていたが、撤回されてしまった」という事例もあります。
契約は書面に残され、署名捺印のあるものが有効です。「契約前に見聞きしていた条件と違う」場合でも、契約書にある条件が有効になってしまうのです。
リースバックは購入する側でなく売主として契約するため、騙されたと思ってもクーリングオフはできません。契約前の約束が反映されているかどうか、契約書の条件をよく確認しましょう。
決断を急かされ契約したが、他社の条件のほうが良かった
「今ならこの金額で買い取りますよ!この金額は今じゃないと提示できないので、即決してくれませんか?」といった営業トークに押されて、契約してしまった方も少なくありません。
急かされるのだから、相応に良い条件なのだろうと考えてしまうかもしれませんが、「あとから知った業者のほうが好条件だった」ということも十分にあり得ます。
ひとつの業者を見て決めたり、急かされて契約したりは絶対に避けましょう。
早急な決断は危険です!慎重に複数社を比較しましょう。
マイナス面の解説を受けないまま契約してしまった
リースバックのデメリットとなる部分をまったく知らずに契約すると、最悪のケースでは「住み続けられると思っていたのに、契約から3年で引っ越しを迫られた」といったことが起こりえます。
リースバックは自宅を売却して資金を調達します。売却した自宅を賃貸借契約を結び借り受けることで、住み続けられる制度です。しかし、なかには居住期間に限りがある「定期建物賃貸借契約」を結ぶケースもあります。
2020年、国土交通省からの命を受け「リースバックの現状について」を調査した価値総合研究所によると、8割は定期建物賃貸借契約を締結していることが明らかになっています。
賃貸借期間で多いのは3年(50%)、次いで2年(28.6%)、3年以上はわずか7.1%でした。
「施設入居までの期間、住めればよい」「同居で引っ越すまでのつなぎ」として利用するケースもあるので、すべてが不本意な短期間の契約というわけではないでしょう。
ただし、長く住み続けるには、希望をかなえてくれる業者を選ぶ必要があります。
リースバック提供会社への一括問い合わせで、希望をかなえてくれる業者を見つけましょう!
その業者大丈夫?リースバックで騙されないための事前チェックポイント4選
騙されたと後悔しないために、安心して任せられる業者を選ぶポイントを4つ、紹介します。
買主と貸主名は一致しているか、教えてくれるか
リースバックの買取業者が、条件の良い買主にあなたの家を売却してしまうことがあります。その結果、買主と実際に家を貸してくれる貸主が異なることがあるかもしれません。
さらに、契約後に「貸主が変わりました」と通知され、新たに契約をし直さなければならないケースもあります。
貸主が変わると賃料が変わったり、修繕の際の条件が変わったりするリスクがあります。最悪の場合、長く住みたいと思っていたのに、急に引っ越さなければならない状況になることも考えられます。
こうしたリスクを避けるため、契約時には買主と貸主が同じ人物であることを確認し、さらに「借主(あなた)の同意なしに家を売却しない」という条件を契約に盛り込むことが重要です。
あわせてこのような相談も知恵袋に寄せられていますので、ご覧ください。
本日の午前中に、一部上場会社と、リースバック契約を結ぶ予定でした。
会社に訪問して契約締結となる予定でしたが、・買主と貸主名が一部上場会社でない、別会社になっていた
・賃貸契約書が「定期賃貸借契約書」となっていたパンフレットやその会社のHP、担当者からの説明では、一般賃貸借契約を結びます。とハッキリ言っていました。
担当者は、買主は提携会社だから安心できる。定期借家でも更新拒否することはありません。と説明を受けました。
私が、今日は中止にしたい旨を伝えると、今日、署名捺印しなければ、リースバックは白紙と宣言されたので、頭にきて帰ってきてしまいました。
定期借家で契約して、2年後に追い出すことが目的のようなネット記事も見つけました。
以下のような場合は、リスク回避のため契約は避けましょう。
- 契約時に貸主名を伏せようとする、聞いても教えてくれない
- 貸主名と買主名が一致しているはずなのに、していない
定期借家契約の(住み続けたい)場合、書面で再契約を約束しているか
「資金を調達して、自宅にも住み続けられる方法だから」とリースバックを選択される方は多くいます。しかし、契約条件によっては「住み続ける」という希望が叶わないリスクがあることも、把握しておきましょう。
事例として以下の知恵袋への投稿をご覧ください。
上場企業が宣伝広告していたリースバックの依頼をしました。
話はトントン拍子に進み、売却金額が通常売却の80%程度でしたが、資金が必要だったので、そこは納得して、週末に契約予定の状況です。先ほど、何気なくリースバックの注意点を検索していたら、私に当てはまることとばがあり、騙されているのではと疑問がでてきました。
①契約内容が定期借家契約
注意
・2年後、更新を拒否されて退去要求される可能性がある
・買主がグル―プ会社や提携先とか、ホームページに記載がない場合は、更新拒否される可能性が高い担当者に先ほど確認したら、更新を拒否することはないので安心して下さいと言われましたが、何の保全はなですよね。
定期建物賃貸借契約には、更新という概念がありません。住み続ける場合には新たに契約書を作成し、その条件により再契約を結ぶこととなります。当然、初回契約時の条件と異なることも想定しておく必要があります。
たとえば、「月の賃料10万円で3年間住む」という契約を結んでいたのに、再契約で「月の賃料は12万円で2年間住む」という条件に変わってしまうリスクもあるのです。
一般建物賃貸借契約を結ぶのがベストですが、定期建物賃貸借契約を結ぶ場合、以下のポイントを確認しましょう。
- 何度でも再契約できることが明記されているか
- 再契約時も初回と同じ条件であることが明記されているか
- 条件変更の際は借主の了承を得ることを条件に入れているか
十分な検討時間を与えてくれる?せかされる場合は注意
リースバックに限らず、急かされて契約するのは絶対に避けてください。多くの場合、「急かす=自分たちに有利な条件で他を見る前に決めてもらいたい」という意図があります。
リースバック先を見極めるため、複数社に見積もりを取り、それぞれの契約条件を出してもらい比較検討することが重要です。より良い条件で住むために重要なポイントですから、焦らず検討してください。
担当者はデメリットについても話してくれる?正直?
自宅を売却するという大きな決断を迫られている売主に、リースバックで後悔させないため、誠意を持って対応してくれる業者であれば安心です。
「デメリットとしてこういうことがある」「自社で契約した場合はこういう条件で契約になる、その場合こういう注意点がある」とわかりやすく説明してくれるか、をひとつの判断基準にしましょう。
リースバックで騙された?被害に遭ったときの対処法
リースバックで騙されたときの緊急度(レベル1:低→3:高)順に相談先を紹介します。
リースバックはモノを買う立場ではなく、売る立場でのトラブルですから、クーリングオフ制度は利用できません。「騙されたかもしれない」「トラブルに遭った」ときは、以下の相談先に相談しましょう。
【レベル1】消費生活センター
消費生活センターに相談する場合は、「188」に電話しましょう。
消費者生活センターでは、リースバックでのトラブルの相談も受け付けています。相談に対する助言・情報提供はもちろん、裁判などを起こす場合に頼れる先のあっせんもしてくれます。
「自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討して!」など、過去に寄せられた相談の事例なども紹介されているので、ご覧ください。
【レベル2】国土交通省
国土交通省はリースバックのガイドライン策定を行う省庁ですので、適切な助言・サポートを得やすいのが特長です。
国土交通省に相談するには、トラブルになっている相手企業を管轄している免許行政庁を調べて、問い合わせ先を確認する必要があります。問い合わせの手順は以下のとおりです。
- 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」にアクセス
- 宅地建物取引業者を選択
- 所在地など知っている情報をもとに検索
- 免許行政庁を確認
- 免許行政庁が都道府県名の場合:「都道府県に関する窓口」から電話番号を確認後、電話
- 免許行政庁が各地方整備局等の場合:「地方整備局に関する窓口」から電話番号を確認後、電話
【レベル3】裁判外紛争解決手続(ADR)
身近にあるトラブルを裁判以外で解決したい場合に活用できるのが、裁判外紛争解決手続(ADR)です。
裁判外紛争解決手続(ADR)では、公正中立の立場の第三者に間に立ってもらい、話し合いを経てトラブルの解決を目指します。ADRを行うには、専門的な知識を有し経済産業大臣の認定を受けた、地域の弁護士会・司法書士会のほか、各業界団体・消費者団体・NPO法人に申し立てを行う必要があります。
ADR事業者が申し立てを受理すると、相手方にADRを開始する旨を連絡し、合意が得られればスタートです。ADR手続中に間に立つ第三者はADR事業者が選定した調停人・あっせん人などでADR事業者ではありません。
裁判を起こすのは負担が大きすぎる…と感じる場合には、裁判外紛争解決手続(ADR)を活用しましょう。
騙されないために十分に比較・検討しよう
リースバックを検討される際は、必ず複数社から買取額の見積もりと、月々の賃料などの条件を提示してもらってください。複数社を比較・検討することで騙されるリスクを減らし、優良業者との接触を増やすことにつながります。
1社ずつ連絡するのが大変と感じる方は、リースバック比較PROをご活用ください。
リースバック比較PROは、上場企業である「リビン・テクノロジーズ株式会社」が運営する、リースバック業者一括問い合わせサービスです。
1回の入力で物件種別やエリアごとにおすすめの相談先を見つけられます。提携業者は豊富な実績で信頼に値する優良業者に厳選されているため、優良業者のなかから条件を簡単に比較したい方におすすめです。
リースバックで騙されないために、一括問い合わせで比較しましょう!