会社を解雇されたとき、30日以上前に予告されていなければ解雇予告手当が支払われます。もし、解雇予告手当の支払いがなければ、違法かもしれないので確認しましょう。
急に解雇されたのにもかかわらず解雇予告手当が支払われないケース、支払われなかったときの対処法を紹介します。
解雇予告手当とは
「解雇予告手当」とは、十分な猶予をもうけずに会社が労働者を解雇するときに支払われるお金です。
通常、会社が従業員を解雇する場合は、解雇日より30日以上前に予告しなくてはなりません。たとえば1月31日に解雇するなら、1月1日までに予告する義務があります。
しかし、何らかの理由で会社側が急に解雇する場合もあるでしょう。いきなり収入が途絶えると、従業員の生活が著しく不安定になります。そこで、労働基準法第20条では労働者の生活を守るために、解雇予告手当の支払いが義務付けられているのです。
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法 第二十条
解雇予告手当は、在職中に支払われていた給与から算出した平均賃金以上が支払われます。
平均賃金=直近3カ月の賃金合計 ÷ 3カ月の総日数
解雇予告手当=平均賃金 × 支払い日数
解雇予告手当が支払われる条件
会社から解雇予告手当が支払われるのは、30日以上の期間をもうけずに解雇が行われる場合です。まずは解雇に関して会社側が守らなくてはいけないルールを確認しましょう。
- 解雇の30日以上前に、解雇を予告する
- 解雇予告手当を平均賃金の30日分以上支払う
- 解雇日まで30日未満で予告した場合、差額分の手当を支払う
1に当てはまる場合は、会社は十分な期間をおいて解雇通知したとみなされます。会社に解雇予告手当の支払い義務はありません。
2と3のケースにおいては、解雇日までの猶予が30日未満で解雇通知されています。この場合は、労働者の生活保護の観点から、解雇予告手当が支払われます。
解雇予告手当が支払われる日
解雇予告手当は、解雇予告を従業員に通知するのと同じタイミングで支払うべきとされています。実際の運用は給与事務手続きの関係で、次の表のとおりになる会社が多いです。
解雇の種類 | タイミング |
---|---|
即日解雇 | 解雇と同時に支払う |
予告解雇 | 解雇日までに支払う ※一般的には最終給与で清算 |
なお、解雇予告手当は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの雇用形態の方も対象です。雇用形態によっては給与支払い日や締め日が異なります。解雇予告手当の対象となる場合は、会社へ支払い予定日を確認しましょう。
解雇予告手当がもらえないケース
解雇通知のタイミングにかかわらず、解雇予告手当がもらえないケースがあります。次の項目に当てはまる場合は、会社に解雇予告手当の支払い義務はありません。
- 天変地異などで事業を継続できない
- 解雇になった人に重大な責任がある
- 解雇予告手当の対象外
これは、法律にも明記されています(労働基準法第20条1項但し書き)。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準法 第二十条
天変地異などで事業を継続できない
地震や台風、豪雨など、会社の責任でない天変地異によって事業を継続できない場合は、会社に解雇予告手当の支払い義務はありません。これは事業の大半が天災に遭い、営業不可能な状態を指します。
事業が継続できない状態では、解雇の予告期間をもうけたり、解雇予告手当を支払ったりできないとして、会社側の事情が考慮されます。
解雇になった人に重大な責任がある
解雇になった人に重大な責任がある場合も、解雇予告手当の支払い義務がありません。たとえば、経費の横領や傷害事件、経歴詐称など、会社から即時解雇されても仕方ないほどの重大な過失が当てはまります。この場合は従業員側に著しく落ち度があるため、会社側の主張が認められます。
解雇予告手当の対象外
原則としてパートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、解雇予告手当は支払われます。しかし、解雇予告手当の対象外とされる雇用形態もあるため注意しましょう。
- 日雇い労働者(1カ月未満の雇用)
- 2カ月以内の期間労働者
- 季節的業務に関する4カ月以内の期間労働者※
- 試用期間中の労働者(14日未満の雇用)
※季節的業務に関する4カ月以内の期間労働者…兼業農家で冬季のみ単発で働く人などを指す
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もし解雇予告手当が払われなかったら…
もし解雇予告手当が払われなかったら、急に生活に困り、不安になるでしょう。
条件を満たしているのに、会社から解雇予告手当が払われない場合は明らかに違法です。違法行為で問題になるほうが会社にはリスクが大きいため、条件を満たせば手当は支払われる場合がほとんどです。
あとから手当の未払いに気づいても、解雇予告日から2年間は時効までに猶予があります。解雇自体が取り消しになるケースはまれですが、解雇予告手当は受け取れる可能性が高いです。正当な権利なので、泣き寝入りする前にまず自分で請求してみましょう。
- 給与・人事担当に連絡
- 内容証明郵便で支払い請求
- 労働基準監督署に相談
給与・人事担当に連絡
解雇予告手当が支払われない場合は、まず前職の給与・人事担当に連絡してみましょう。解雇予告手当を支払うタイミングが、最終給与の清算などで遅れている場合もあります。
また、給与と人事で部署が分かれている会社も多いです。離職の理由が解雇だと人事から引き継ぎされていなければ、給与計算の結果に反映されません。担当によっては、労働基準法に詳しくない可能性もあります。
従業員を解雇した事例の少ない会社では、解雇予告手当の存在自体を知らないこともあるでしょう。解雇予告手当の支払い条件を満たしている場合は、まず会社の担当者に確認しましょう。
内容証明郵便で支払い請求
会社へ直接確認するのが難しく、対応してもらえない場合は内容証明郵便で支払い請求するのもおすすめです。
内容証明郵便とは、郵便局がいつどんな文書を誰に送ったかを証明してくれるサービスです。解雇予告手当の請求方法は口頭や書面など、特に決まりはありません。しかし、内容証明郵便で請求すれば、仮に要求が通らなくても解雇予告手当を請求した事実が証拠として残ります。
一般的には解雇予告手当を請求した時点で支払われることがほとんどですが、長引く可能性に備えて証拠を残しておきましょう。
労働基準監督署に相談
連絡や支払い請求をしても解雇予告通知が支払われない場合は、最終手段として労働基準監督署に相談してみましょう。
支払い条件を満たしているのに、会社から解雇予告手当が払われない場合は、明らかに違法です。労働基準法違反を申告すると、労働基準監督署は会社へ指導に入ります。指導が入る場合、内容証明郵便を使って解雇予告手当を支払い請求した証拠が効力を発します。
ただし、監督署の指導により会社にペナルティが課せられることはありますが、解雇予告手当が支払われるかどうかは別です。会社への問い合わせや、内容証明郵便で手当が支払われなかった場合の手段としましょう。
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お金がないときに利用できる制度
急に会社から解雇されると定期収入がなくなり、生活の見通しが立たなくなります。解雇予告通知の支払いの有無にかかわらず、当面の生活費に困るでしょう。
急に失業してお金がないときは、次の公的な制度が利用できます。
- 国民健康保険の猶予・免除制度
- 国民年金保険料の猶予・免除制度
- 失業手当
それぞれ詳しく解説します。
国民健康保険の猶予・免除制度
会社を辞めると勤務先に健康保険証を返却するため、別の健康保険に加入する必要があります。国民健康保険への加入は、失業した人なら保険料の納付が猶予や免除となる場合があります。
国民健康保険は市区町村によって取り扱いが異なります。市区町村役場へ適用条件を確認しましょう。
国民年金保険料の猶予・免除制度
在職中に加入していた厚生年金は、すぐ再就職しない場合は国民年金に切り替えなくてはなりません。国民年金保険料は、失業した人なら保険料の納付が猶予や免除となる場合があります。
ただし、納付していない期間をそのままにしておくと、将来の年金額に影響します。過去10年分まで追納できるため、余裕が持てたらさかのぼって保険料を支払いましょう。
失業手当
失業手当は、再就職するための支援として失業した人へ給付されます。退職後はすみやかにハローワークで失業手当を申請しましょう。
失業手当は退職の理由に応じて、給付されるまでの期間が異なります。解雇された場合は通常2~3カ月かかる給付制限期間がなく、申請が通れば7日間の待期期間のあと、すぐに支払われます。
失業手当の申請が遅れるとそれだけ入金されるタイミングも遅れるため、退職後は早く手続きをしましょう。
リースバックで自宅を売却する
自宅を所有している場合は、リースバックで売却する方法もあります。リースバックとは住宅を売却したあとも、買い取ったリースバック会社に家賃を払うことで住み続けられるサービスのことです。
リースバック会社が自宅を買い取るため、一般的な不動産売却と違って売却代金の支払いが早いのがメリットです。スムーズに契約できれば入金まで1カ月もかかりません。ただし、仲介による不動産売却と比べると、売却代金が安くなってしまうのはデメリットです。
リースバックは会社によって提供するサービスに違いがあります。気になる方は、複数の会社へ問い合わせてみましょう。リースバックの仕組みが気になる方は、次の記事を参考にしてください。
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