離婚が決まって財産を分けるとき、持ち家のように分けられないものはどうすればよいのでしょうか。売却して現金に換えてしまえば、簡単に分けられるものの、長年住み慣れた家はできれば手に入れたい。熟年離婚で財産分与するときに、持ち家を手に入れる方法を紹介します。
熟年離婚で役立つ財産分与の基礎知識
熟年離婚する場合、長年の結婚生活において、夫婦で協力して作り上げた財産があります。婚姻中に夫婦で協力して作り上げた財産は、離婚時に財産分与しなければいけません。
離婚で財産分与の対象になるもの
婚姻中に夫婦で協力して作り上げた財産(共有財産)は、財産分与の対象です。たとえば、結婚後に得た預貯金や不動産、自動車、有価証券、将来もらえる退職金、年金などが共有財産に含まれます。
夫婦が協力して築いたのではなく、夫婦どちらか一方の固有の財産(特有財産)は、財産分与の対象とはなりません。たとえば、結婚前に夫婦どちらか一方が築いた財産や、相続によって得た財産、別居後に得た財産などが特有財産となります。
共有財産 | 特有財産 | |
---|---|---|
財産分与の対象か | 対象になる | 対象にならない |
財産の例 | 結婚後に得た預貯金、不動産、自動車、有価証券、将来もらえる退職金、年金 | 結婚前から持っていた預貯金、不動産、自動車、有価証券、相続によって得た不動産などの財産、別居後に得た財産 |
財産分与は2分の1に分ける
熟年離婚で財産分与をする場合、原則として、夫婦で2分の1ずつ分割します。なぜなら、婚姻生活中に財産を形成した貢献度が、夫婦ともに等しいと考えられているからです。
例外的に財産形成への貢献度が夫婦どちらかに偏っているケースでは、財産分与の割合が2分の1にならないケースもあります。
医師や弁護士などの特定の資格を有する場合や、会社経営者である場合などは、本人の才能や努力により財産を形成したと考えられるため、財産分与の割合を修正されることがあります。
負債も分ける必要がある?
婚姻生活を送るうえで作った負債は、夫婦が共同で作った負債であり、原則として財産分与の対象です。夫婦の一方が個人的に作った負債は、財産分与の対象外です。たとえば、個人的にギャンブルなどで作った借金などは対象外です。
夫婦の財産よりも夫婦の負債が多い債務超過の場合、債務超過分は財産分与の対象外とされています。
財産分与の種類
財産分与の種類には、次のものがあります。
- 清算的財産分与
- 夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた財産を、離婚時に公平に分配して清算する財産分与。一般的に「財産分与」と呼ばれるものは、この清算的財産分与を指す
- 扶養的財産分与
- 離婚後に、経済的に弱い立場となる者に対して、生活を支えて扶養するために行う財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 離婚の責任のある方が、相手が負った精神的苦痛を賠償するために行う財産分与
分けられないものはどうすればいい?
持ち家のように、2つに分けられない財産は、次のような方法で分与します。
夫婦の一方が家を取得して、相手に代償金を支払う
夫婦の一方が持ち家を取得して、相手に代わりに現金を支払うという方法です。夫婦の一方だけが共有財産である持ち家を取得すると、不公平になってしまいます。
しかし、持ち家を取得した者が持ち家の価値の半額(代償金)を、相手に支払うことで持ち家の所有権を獲得できます。たとえば、2,000万円の価値のある持ち家を、夫が取得した場合、1,000万円を妻に支払うことで、2分の1ずつ持ち家を分与したことになります。
2分の1ずつ共有にする
夫婦が2分の1ずつ持ち家の持分を取得し、持ち家を共有名義にする方法です。この方法であれば、代償金を払う必要がなく、手続きも夫婦それぞれの名義を登記するだけで済みます。
ただし、共有にすると、夫婦どちらか一方が自由に管理や処分ができなくなります。たとえば、持ち家を売却したくても、相手が拒否すれば売却できないというデメリットがあります。
家を売却して現金を分割する
持ち家を売却して、その売却益を夫婦2人で分割する方法です。持ち家を売却すると、不動産会社への仲介手数料や登記費用などの諸経費がかかります。売却代金から諸経費を差し引き、住宅ローンの残債を支払った残りの金額が売却益です。この売却益を夫婦2人で分割します。
仲介手数料の詳細は「仲介手数料の仕組みとは|計算方法や値引きの可否について解説」を参考にしてください。
年金も財産分与の対象
厚生年金も財産分与の対象です。離婚時に厚生年金を分割することを「年金分割」といいます。年金分割は、離婚した場合に、婚姻期間中の保険料納付記録の合計額を夫婦で分割します。
支払われる年金を分割するのではなく、分割を受けた夫婦の一方が分割された方の保険料を納付したと扱われて、それに基づいて算定した老齢厚生年金を将来受け取れます。熟年離婚のように長く夫婦生活を続けていた場合、それだけ厚生年金の支払期間が長くなるため、多くの年金を受け取れます。
熟年離婚で持ち家を財産分与で手に入れる方法
離婚したときに持ち家に住み続けたい場合、財産分与で手に入れる方法があります。
持ち家を財産分与で手に入れるには
財産分与で持ち家を手に入れるには、預貯金などほかの財産に代わって分与を受ける方法があります。持ち家に共有財産全体の2分の1以上の価値がある場合は、2分の1を超えた分の金額を相手に支払うこともあります。
相手に持ち家を分与しつつ、扶養的財産分与として、無償または一定の賃料で、相手から持ち家を賃貸するという方法もあります。
名義人が配偶者だけでも分与される?
持ち家の名義人が配偶者だけになっている場合でも、婚姻期間中に購入したものであれば、財産分与の対象です。あくまで名義は形式的なものであり、婚姻期間中に購入したものであれば、実質的に夫婦で協力して形成・維持した共有財産といえるからです。
持ち家が財産分与されないケース
婚姻期間中に得た持ち家であっても、例外的に財産分与の対象とならないケースもあります。
たとえば、配偶者が相続でその持ち家や土地を得たケースは、財産分与の対象外です。配偶者が相続で得た財産は、夫婦で協力して形成・維持した財産とはいえず、配偶者の特有財産といえるからです。
住宅ローンが残っているケース
住宅ローンの残っている持ち家がある場合、基本的には持ち家を売却し、住宅ローンを完済して売却益を分与します。持ち家の名義人が相手だけだと、住宅ローンの名義人も相手になっていることが多いです。
そのような場合に、どうしても持ち家に住み続けたいなら、住宅ローンの名義変更をしなければなりません。住宅ローンの名義変更には、金融機関の承諾が必要です。住宅ローンの審査もやり直しとなった結果、審査がとおらないこともあります。熟年離婚で専業主婦(夫)としての期間が長い場合は、審査が厳しくなるかもしれません。
住宅ローンの名義変更ができなかった場合は、預貯金などの自己資金で住宅ローンの残債を完済したうえで、持ち家の名義を相手から自分へ変更する必要があります。
リースバックで売った家にそのまま住む
住宅ローンの名義変更ができなかったり、自己資金で住宅ローンの残債を完済できなかったりする場合、持ち家の所有権を取得できません。
しかし、持ち家の所有権を取得できなかった場合でも、持ち家にそのまま住み続ける方法として「リースバック」があります。
リースバックとは、持ち家をリースバック会社に売却し、リースバック会社から持ち家を賃貸するという方法です。リースバックを利用すると、持ち家の売却代金で住宅ローンの残債を完済し、持ち家から退去することなく住み続けられます。
リースバックを利用するメリット
リースバックを利用するメリットは次のとおりです。
- 所有権がなくても、持ち家にそのまま住み続けられる
- 周囲から持ち家の売却を気付かれにくい
- 売却代金で住宅ローンの残債を完済できる
熟年離婚をする場合、長年住んでいることもあって近所に親しい友人が多く、引っ越したくない人もいるでしょう。リースバックを利用すると、持ち家の所有権者ではなくなりますが、持ち家にそのまま住み続けられます。また、持ち家にそのまま住み続けるので、持ち家の売却を周囲に気付かれにくいです。
持ち家の売却代金が住宅ローンの残債を上回っている場合は、まとまった資金を得ることもできます。逆に売却代金が住宅ローンの残債を下回っている場合は、不足する分を自己資金で補うなどしなければ、リースバックは利用できません。
一括問い合わせでリースバック会社を比較
リースバックは、リースバック会社によって売却価格や賃料、契約条件などが異なります。そのため1社のリースバック会社と相談しただけでは、条件などが自分にとって有利なのか不利なのかがわかりません。リースバックを利用するときは、複数のリースバック会社を比較してください。
リースバックの一括問い合わせサイトの「リースバック比較プロ」では、住所や家の情報を一度入力すれば、複数のリースバック会社へまとめて問い合わせられます。1社1社に連絡するよりも効率よく問い合わせができるので、ぜひご利用ください。
入力する情報には、住所、氏名などの個人情報のほか、建物面積や土地面積、築年数などの建物の情報も必要です。登記簿謄本や登記事項証明書など建物の情報がわかる書類をあらかじめ用意しておきましょう。
リースバック会社の条件は会社によって異なります。比較するため一括問い合わせをご利用ください!