「リ・バース60」はテレビCMで放映されているため、名前は聞いたことがあるという人も多いと思います。しかし「60歳以上向けの住宅ローンらしい……」ということはわかっても、CMの短い時間でサービスの内容を把握するのは難しいでしょう。
そこで今回は、リ・バース60のサービス内容とメリット・デメリットとはなにか解説していきます。
リ・バース60とは?
リ・バース60は、金融機関が提供している60歳以上の人を対象とした住宅ローンです。住んでいる家を担保にすることで、家の評価額から一定の割合の資金を借りられます。
住んでいる家は、築年数が経てば老朽化が進むため、メンテナンスや建て替えが必要です。また、住んでいる人が高齢になれば、安全に過ごすためのリフォームが必要になり、まとまった金額がでていきます。
しかし、ローンの審査は年齢が高くなるごとに通りにくくなるため、高額な資金を捻出するのは簡単ではありません。さらに、収入も不安定になっているケースがあり、借り入れができたとしても返済の不安が残ります。
リ・バース60であれば、60歳以上であっても借り入れができ、返済の負担も少ないため、快適で安全に暮らせる住まいづくりができるようになります。
毎月の返済は利息のみ
リ・バース60で資金を借り入れた場合、契約者が返済するのは利息だけです。
元本の返済は契約者が亡くなったときに行われます。存命中の返済を利息分だけにして毎月の返済額を抑えることで、契約者の負担を減らせます。
借金ではない資金調達、リースバックって?
元本の返済方法が選べる
契約者が亡くなると元本がそのまま残った状態になりますが、リ・バース60には「ノンリコース型」と「リコース型」の2つの契約タイプがあり、どちらを選択するかによって、返済の対応が対応が異なります。
ノンリコース型 | 残った債務を相続人が返済しなくてよいタイプのリ・バース60。金利がやや高い。 |
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リコース型 | 残った債務を相続人が返済するタイプのリ・バース60。 |
ノンリコース型を選択すると、担保不動産の売却だけで元金を一括返済できなくても、相続人が残った債務を返済する必要がなくなります。
一方で、リコース型を選択すると、担保不動産の売却だけで元金を一括返済できなかったとき、残った債務の返済義務が生じます。
ただし、リコース型はノンリコース型よりも金利が低い傾向があるため、存命中の負担を減らすことができます。
なお、住宅金融支援機構によると、約99%がノンリコース型を選択しているとのことです。
リ・バース60の利用条件
リ・バース60を利用する際の条件は下記の通りです。
- 申込時点で満60歳以上※になっている
- 年収に対して、すべての借入れと返済額が一定の基準を満たしている
- 申し込みにあたって金融機関からカウンセリングを受けている
60歳以上の人は、仕事を定年退職していると給与所得がない場合もありますが、公的年金を受け取っていればリ・バース60の利用が可能です。
資金の用途は限定される
リ・バース60で借りたお金は、住宅に関する用途で使うことが原則です。それ以外の用途で借りようとしても審査にとおらない可能性が高くなります。
具体的な用途としては、住宅の購入や、リフォーム、建て替えなどです。住宅関連以外の用途で資金が必要な場合は、リースバックも検討してみましょう。
持ち家があり資金が不足している場合はリースバックがおすすめです。まずは専門事業者に問い合わせてみましょう!
返済負担率が基準を超えていると利用できない
リ・バース60は、年収に対してローンの返済額が多すぎると利用できません。この割合を返済負担率といい、リ・バース60では、下記の基準がもうけられています。
年収400万円未満の場合 | 合計返済額が年収の30%以下 |
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年収400万円以上の場合 | 合計返済額が年収の35%以下 |
返済額は、すべての借り入れが含まれるため、既に多くの借入がある人は注意が必要です。利用できるか不安な人は、金融機関に相談してみましょう。
リバースモーゲージとの違い
実は、リバースモーゲージとリ・バース60は区別されていないケースが多く、むしろ同一商品として取り扱っている金融機関もあります。たとえば、三菱UFJ銀行やりそな銀行は「リバースモーゲージ型住宅ローン」というような商品名で取り扱っています。
リバースモーゲージは、利用にあたって注意すべき点がいくつかあります。詳しくは以下の記事にまとめており、リ・バース60においても同様のことがいえるので、参考にしてみてください。
リ・バース60のメリット
リ・バース60のメリットには次のものがあります。
- 保証人不要で借りられる
- 月々の返済負担を減らせる
リ・バース60は、60歳以上の人を対象にしている住宅ローンのため、高齢者でもローンを組みやすくなっています。さらに、返済についても負担になりすぎない仕組みができているため、ローンがあっても安心して暮らせます。
保証人不要で借りられる
リ・バース60を利用する場合、保証人は原則不要です。独立行政法人住宅金融支援機構が保証者となっているため、契約者の返済が滞った場合、代わりに金融機関へ返済を行うためです。
金融機関は、リ・バース60の契約者からの返済が滞っても独立行政法人住宅金融支援機構から代わりに返済をしてもらえるため、未回収を回避できます。そのため、保証人無しでも貸すことができるのです。
月々の返済負担を減らせる
リ・バース60を利用した場合、契約者は元本を返済しません。返済するのは利息分だけになるため、返済額を減らせます。
たとえば、リ・バース60を利用して、2,500万円を適用金利1.975%で借りた場合、毎月の返済額は4万1,145円です。
一般的な住宅ローンのほうが金利は低いですが、審査が厳しいため借りられるとは限りません。また、フリーローンなどは金利が高く、借りられる金額にも限度があるため、必要な資金を集められないかもしれません。
まとまった金額を借りつつ、返済額の負担を抑えられるのはリ・バース60ならでは特徴と言えるでしょう。
リ・バース60のデメリット
リ・バース60には、デメリットも存在するため利用する場合は注意が必要です。
リ・バース60のデメリットは次のとおりです。
- 融資の限度額が低い
- 借りる期間が長いほど返済額が増える
- 住宅ローン控除の対象にならない
使い方によっては便利なリ・バース60ですが、使い方を間違えると大変なことになる場合もあります。最適な状態で使えるように、それぞれのデメリットを確認しておきましょう。
融資の限度額が低い
リ・バース60は、担保にする家の評価額で借りられる金額が決まります。住宅金融支援機構のWebサイトでは、融資限度額が下記のように記載されています。
融資限度額は、担保評価額(住宅および土地)の50%、または、60%(※)です。ただし、8,000万円以下で、所要資金以内となります。
たとえば、担保にする家の評価額が1,000万円だった場合、融資額の目安は500~600万円です。
不足分は自己資金で補てんする必要があるため、建て替えや大規模修繕などでまとまった資金が必要な場合は注意しましょう。
借りる期間が長いほど返済額が増える
リ・バース60は、返済をどれだけ続けても元本は1円も減りません。そのため、返済期間が長くなるほど返済額が増えていきます。
元本の返済がない分、毎月の負担を減らせることがリ・バース60のメリットですが、返済の総額が長生きするほど増えていくため、返済計画を立ててから利用しましょう。
住宅ローン控除の対象にならない
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して家を購入した際、所得税の控除が受けられる制度です。年末時点の住宅ローンの残高から一定の割合が最大で13年間控除されるため、返済の負担を軽減できます。
ただし、リ・バース60を利用して家を購入した場合は住宅ローン控除が適用されません。住宅ローン控除の適用条件には、返済期間が10年以上あることが定められていますが、リ・バース60には返済期間の定めがないためです。
そのため、リ・バース60を利用して、住み替え先の家を購入する場合は注意が必要です。
リ・バース60以外で資金調達をする方法
リ・バース60は便利ですが、デメリットもあります。そこで比較対象としておすすめなのが「リースバック」です。
リースバックとは、契約上において自宅を売却したあと、賃貸としてそこに住み続けることができるサービスです。融資ではないため、手にした資金の使途に制限がなく、また、返済の利息もありません。固定資産税などの負担もなくなります。
一方で、賃貸に変わるので家賃の支払いが発生します。その点が、リ・バース60との比較ポイントでしょう。
リースバックは比較的新しいサービスで、依頼する事業者次第では大きなメリットもあります。事業者によって違いがあるので、利用を検討される方は、複数の見積もりを取るようにしましょう。
リ・バース60で相続人がいない場合はどうなる?
相続人がいなくても、リ・バース60の利用は可能です。むしろ、相続人がいる場合には利用にあたって全員の同意を得る必要がありますが、その手間が不要になります。
リ・バース60では、借主が死亡した際に残債務がある場合、相続人が一括で返済することで物件を所有し続けるという選択もあります。
しかし相続人がいなければ、担保物件を売却して返済に充てるという選択のみです。リ・バース60利用時に考えるべきことが少なくなるため、利用しやすい状況になると考えることもできるでしょう。
リ・バース60で借主死亡後、配偶者が住み続けることはできる?
原則として、リ・バース60を利用していれば、死亡後に対象物件は処分され、返済が行われます。
しかし、名義人でない配偶者が対象物件にて住み続けることを希望する場合には、借主の死亡より3年間は処分が留保されるようです。また、その間に返済を済ませることができれば、3年を過ぎても退去をせずに済みます。
持ち家があり資金が不足している場合はリースバックがおすすめです。まずは専門事業者に問い合わせてみましょう!