「収入が少なく、住宅ローンの返済が苦しい。それどころか、このままでは生活も立ち行かない……」
そのような、慢性的なお金の悩みには、生活保護を検討することも必要です。しかし、住宅ローンが残っている状態で、生活保護が受けられるのでしょうか。
自宅に住み続けながら、住宅ローンを解消できます。
住宅ローン返済中でも、生活保護を受けられるかもしれない?
住宅ローン返済中や、そもそも持ち家を持っていると、生活保護は受給できないという話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。それはある程度正しいといえます。
しかし、絶対に生活保護を受けられないというわけでもないのです。詳しくみていきましょう。
そもそも家があると生活保護の受給ができない?
生活保護は、収入がないか、非常に少ないなどの理由で、そのままでは最低限の生活もできないという人に対し、国からお金が支給される制度です。
生活保護の支給が認められるためには、ただ収入が少ないこと以外に、さまざまな条件があり、そこまで簡単ではありません。
特に、なんらかの資産がある人は、まず「資産の活用」が求められるため、受給は難しいといえます。「資産の活用」とは「生活保護を受ける前に持っている資産をお金に換えてください」という意味でとらえるとわかりやすいでしょう。
持ち家も資産の一種ですので、家を所有している人は生活保護を受給できないのが原則です。
とはいえ、次のような場合は例外です。
- 物件の資産価値は低い
- ほかに住む家を持っていない
このような場合、いくら不動産は資産だといっても、それを売ってしまうと、ほかに住む場所を探さなくてはならず、引っ越しなどの費用もかかります。そのうえ、売却益もさほど出ないのであれば、売る意味があまりありません。
そこで、このようなケースでは、持ち家に住み続けながら生活保護の受給を……となるのですが、ここで問題になるのが住宅ローンの存在です。
生活保護制度における住宅ローンの扱い
持ち家を所有していても、生活保護を受給することは可能です。ただし、住宅ローンがまだ残っていて、返済中だという場合は別です。
住宅ローンを返済中だから生活保護の受給は認められないというルールがあるわけではありません。
生活保護は、経済的な理由で生活に困窮している人が、それでも最低限の暮らしを営めるようにある福祉の制度です。しかし、住宅ローン返済中の人が生活保護費を受け取ってしまえば、そのお金で住宅ローンを返済することになります。
これでは、生活保護費を住まいという資産形成に使ったことになり、制度の趣旨にそぐわないということで、基本的に住宅ローン返済中の人は生活保護を受給できないケースが多いのです。
ただし、これにも例外はあり、住宅ローンの残債が少ない場合は認められることもあります。
基準は生活保護を支給する自治体によって異なりますが、おおむね
- 残高300万円以下
- 完済予定が5年以内
であれば、認められる場合があるでしょう。
住宅ローン以外の借金と生活保護の関係は?
住宅ローンと生活保護についてお伝えしましたが、それでは、住宅ローン以外の借り入れがある場合はどうなのでしょうか。借り入れ一般について、生活保護との関係をみていきましょう。
借金があると生活保護を受給できないわけではない
まず、借り入れがあるからといって、生活保護の受給ができないという決まりはありません。
住宅ローンの場合は、借り入れによって不動産を得ているため、住宅ローンの返済は単なる負債ではなく、資産形成の意味合いを持ちます。この点が、生活保護の趣旨にそぐわないと考えられます。
そのほかの借り入れ、たとえば、
- 奨学金・教育ローン
- キャッシングやカードローン
といったものは、そこまで投資的な性格を持たないため、借り入れの有無が直接的には問題になりません。
とはいえ、受給した生活保護費によって借り入れの返済をしてはいけないという点は、住宅ローンと同じです。生活保護費はあくまでも、生活費の援助として支給されるものだからです。
生活保護を受けても借金は消えない
併せて、生活保護を受給できたとしても、借り入れそのものがなくなるわけではないことに注意しなければなりません。
生活保護の受給と借り入れには直接的な関係はありませんから、当然です。
生活保護費で借り入れの返済を行ってはならないことは先に述べたとおりですので、負債を抱えた状態で生活保護を受給することは、返済が負担になっている状況を必ずしも改善しないばかりか、それにより返済が滞ると、利息の累積などにより、さらに苦しい状態に追い込まれかねません。
そこで、もし、負債がある人が生活保護を検討するのであれば、生活保護の申請をする前に、債務整理を検討することをおすすめします。
生活保護者はさらなる借金をできない?
生活保護を受給している間に、新たに借り入れをすることはできるでしょうか。
これについても、生活保護者が借り入れをしてはいけないという決まりはありません。しかし、どんなものであっても、借り入れの際には審査が行われるのが普通です。審査では、返済が問題なくできるかどうか、収入などの確認が行われますので、無収入であることの多い生活保護者は、審査に通らないことが多いでしょう。
仮に、借り入れができたとしても、お金を借りた=収入があったということになりますから、今度は、生活保護の受給に影響があります。生活保護費は、定められている最低限の収入に満たない分を国から支給するという仕組みですので、収入があれば、生活保護が減額されたり打ち切られることが考えられます。
そうでなくても、社会通念上、生活保護を受給している状態で、新たに借り入れをするのは適当とはいえないでしょう。
住宅ローン返済中の方が生活保護を受ける方法は?
ここまで整理してきた内容を踏まえて、住宅ローンを返済中であるという人が、生活保護を受給するにはどうすればよいのか、考えてみましょう。
基本的な選択肢は「債務整理」か「家の売却」
お伝えしたとおり、原則として住宅ローン返済中は生活保護を受給できない場合が多いです。生活保護費で住宅ローンを返済することが制度の趣旨にそぐわないからです。
例外は、住宅ローンの残高が少なく、返済が間近であるなどの場合。
この条件にあてはまらない人が生活保護を利用したいと思ったら、以下のいずれかが選択肢になるでしょう。
- 債務整理を行う
- 家を売却する
債務整理とは、今のままでは負債を完済することが難しいという人が、債権者との話し合いや司法手続きによって、債務を減免する方法のことです。
債務整理にはいくつかの種類がありますが、生活保護を検討するような状況では、債務額を減額したとしても確実な返済が難しい場合も多いため、債務を全般的に免除する自己破産という方法がとられることが多いでしょう。
住宅ローンを含めた債務そのものが免除されますが、自己破産を行うと、その後、法律上の制限を受けたり、自己破産を行った事実が公表されるなどのデメリットもあるため、慎重に判断しなくてはなりません。
一方、家を売却するという方法は、シンプルに、家を売ってしまって売却益で住宅ローンを精算するというものです。
ローンはもちろん、持ち家そのものもなくなりますから、生活保護の受給を第一に考えるならストレートなやり方です。
しかし、ローン残債を完済できるだけの売却が本当にできるのかなど、注意すべき点もあります。
家を売る場合、住む場所を失わないリースバックという方法も
住宅ローンが残っている家を売ることで生活保護の受給に繋げたい場合、リースバックという方法を利用することも検討してみましょう。
家を売ったとき、問題になるのは、住む場所を失うということです。生活保護を検討するような状況で、新たに住む場所を探し、手続きをして引っ越しをするのは、さまざまな意味で負担が大きいでしょう。
リースバックとは、不動産を売却したうえで、買い手との間に賃貸契約を結び、物件をそのまま使用し続けるサービスです。
自宅の場合は、持ち家が賃貸物件になって、そのまま住むことができます。持ち家ではなくなりますから、生活保護の受給もしやすくなるでしょう。
売却益でローンを完済できないような場合でも、リースバックなら、債権者との交渉により家を売ることが認められることもあります。
住宅ローンがある方は、リースバックをご検討ください。まずはお問い合わせを。