収入が非常に乏しく、このままでは暮らしていけない、という状況では、生活保護を検討しなくてはなりません。しかし、もし、今住んでいるのが持ち家だったらどうでしょう。
持ち家を所有していると固定資産税も発生しますが、生活保護を受給したうえで、そこから固定資産税を支払う必要はあるのでしょうか。持ち家をめぐる生活保護と固定資産税の仕組みについて、まとめました。
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生活保護における持ち家の扱いとは
「持ち家に住んでいると生活保護を受けられない」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。まずは、生活保護という制度において、「持ち家」がどう扱われるかをおさえておきましょう。
基本的には、持ち家のある人は生活保護を受けられない
生活保護は、収入がなく、生活に困っている人に対して、国が経済的な援助を行うという仕組みです。福祉的には重要な意味のある社会的なセーフティネットですが、困っているからといって無条件にお金をもらえるという制度では、もちろんありません。
生活保護を受けられるかどうかは審査があります。生活保護は「最後の手段」という位置づけであり、その前にできることがあるなら、まずはそちらを優先することが求められます。
具体的には、以下の4つです。
- 働いて収入を得られないか?
- 親族などから援助を受けられないか?
- ほかの福祉の制度などを利用できないか?
- 手持ちの資産を活用できないか?
このうち「手持ちの資産を活用できないか?」という点を「資産の活用」と呼びます。簡単にいえば「お金に換えられるものを持っているなら、それを売ってお金にしてください」ということです。
持ち家は、まさにこの「資産」にあたるため、これを所有している人は、生活保護を受けるまえに「資産の活用」を求められます。つまり、「持ち家があるならそれを売ってお金に換えてください。それでも困るようでないと生活保護は受けられませんよ」ということです。
これが、生活保護と持ち家に関する原則です。
家を所有したまま生活保護を受けられる場合とは?
では、持ち家を持っている人は絶対に生活保護を受けられないのでしょうか。
実はそうとも限りません。原則は先に述べたとおりですが、次のような場合は、持ち家を所有したまま生活保護を受けられる場合があります。
- 物件にあまり資産価値がない
- ほかに住む家を持っていない
上記のようなケースでは、家を売却しても大した利益にならず、新たに住む家を探して引っ越す費用だけがかさんでしまい、結果的に本人の助けにならないからです。
それなら、今の家に住み続けてもらいながら、生活保護を受け、暮らしを立て直すほうが現実的です。
ただし、住宅ローンの残債がある場合は、持ち家を残したまま生活保護を受けることはできません。この場合、生活保護費が、住宅ローンの返済に使われてしまうことになり、制度の趣旨にそぐわないからです。(残債があっても、その額が少額であれば、条件によって認められる場合もあります)
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生活保護で持ち家がある場合、固定資産税は支払う?
持ち家を所有したままでも、生活保護を受給できる場合があることがわかりました。次に気になるのは、固定資産税についてです。不動産を所有しているなら支払う必要がある税金ですが、生活保護を受けるような状態でも、支払うのでしょうか。
固定資産税は支払うのが原則だが減免の手続きが可能
基本的には、生活保護の対象になっているからといって、固定資産税を払わなくてよいという決まりはありません。やはり、不動産を所有している以上、支払う必要があるのが原則です。
固定資産税は、その年の1月1日時点で、対象の不動産を所有している人に課税され、その年の4月~翌年3月までの1年度分を、4期に分けて納付するのが一般的です。
4月頃に送られてくる納付書に、納付すべき額と、納付期限が記載されています。
ただし、これらはあくまで原則です。
実際問題として、生活保護を受給しなければならない状況の人が、固定資産税を支払うのは困難なことが多いのは想像できます。
いわゆる「担税力」(=税金を負担する能力)を持っていないと考えられますから、申請を行うことで減免を受けられることがほとんどです。
自動的には減免にならないことがポイントです。必ず、減免の申請を行いましょう。
生活保護受給中に固定資産税を滞納した場合
ちなみに、固定資産税を課されている人が、納付の期限を過ぎても支払わなかったらどうなるのでしょうか。
まずは市町村から督促があります。そして、期限後の納付になると、延滞金が上乗せされます。つまり、遅れたペナルティとして、余分に支払わなくてはならないのです。
延滞金は、以下の通り定められています。
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで | 年7.3% |
---|---|
1カ月経過した日以後 | 年14.6% |
とはいえ、現在は特例によりもう少し低い率になっています(1カ月経過するまでで2.5%等)。それでも、決して低率とはいえませんので、延滞はしないほうがよいでしょう。
督促されても支払わないままでいると、最終的には「差し押さえ」に至ります。物件が競売にかけられて人手に渡り、立ち退きということになってしまいます。
こうしたルールは、たとえば生活保護受給者であっても同じです。そのため、生活保護を受給することになったのであれば、固定資産税の減免の手続きを忘れないことが大切です。
生活保護における固定資産税減免廃止について
「生活保護受給者が、固定資産税の減免を受けられる制度が廃止されるのではないか」という話が聞かれることもあるようです。
今後、そうした制度改定の可能性がないとはいえませんが、先に述べた担税力の考え方からすると、生活保護受給者に高額の課税を行うのはやはり現実的ではありません。
おそらくは減免が廃止になる可能性は低いと考えてよいでしょう。
生活保護で持ち家の固定資産税が払えないときの対策は?
生活保護を受けていたとしても、減免申請を行わない限り、固定資産税を支払わなければならないのが原則です。またその前提として、持ち家を所有したまま生活保護を受けるには、条件があることもお伝えしました。
持ち家がある状態で、生活保護の受給を検討するほど困っているときは、どうするのがいいのか、整理して考えてみましょう。
家を売却して生活保護を受けるか、それとも
持ち家と生活保護について、まとめると、次のように整理できます。
- 家を所有し続ける・生活保護は受けない
- 家を所有し続ける・生活保護を受ける
- 家を手放す・生活保護は受けない
- 家を手放す・生活保護を受ける
Aパターンは、固定資産税は当然、支払い続けなくてはなりませんし、状況が変化していません。この状況からの脱却を目指して生活保護を検討しているのですから、このままということはありえません。
Bパターンは、生活保護を受給するので、固定資産税については減免申請ができます。ただし、持ち家を所有したまま生活保護を受給できる条件を満たしていなくてはなりません。
Cパターンは、家を手放すことで十分な資金が調達でき、生活保護を受けなくてよくなるという場合です。家を手放すのですから、固定資産税を支払う必要はなくなります。
Dパターンは、家を手放して、生活保護に移行するという形です。これが「最後の手段」となります。
どの選択肢が最適かは、その人の状況によって選べる範囲が異なるので一概にはいえませんが、現実的には、状況が許すならBパターン、そうでなければCパターンとなるでしょう。
持ち家を賃貸に変えて住み続けるリースバックという方法も
持ち家を手放した場合、新たに住む場所を探さなくてはなりません。ですが、引っ越し費用なども抑えたいところです。
そこで、リースバックという方法があることも知っておきましょう。
リースバックとは、不動産を売却した後、買い手との間に賃貸契約を結び、もともと持っていた物件に、今後は賃貸の形で住み続けるという仕組みです。
ライフスタイルを変える必要がなく、引っ越しもしなくてよいというメリットがあります。持ち家が賃貸になるので、生活保護の受給を検討するうえでも有効な方法です。
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生活保護を受けるには持ち家を売却すべき?