人生100年時代といわれる昨今。長生きすればするほど、お金がかかってきます。
老後になってお金が足りなくなったり、なくなったらどうしたらいいのでしょうか。今回は、老後のお金が足りない状況に陥った場合にどのように対処すべきか、わかりやすく解説していきます。
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老後資金がない(足りない)状態とは?
老後の生活を豊かにするため、もしくは生活を維持していくには、それに見合った老後資金が必要です。しかし、なんらかの事情でそれらが不足するケースがあります。
一般的な老後資金は、預貯金と、原則65歳からもらえる公的年金で構成されます。まずは、預貯金と年金の不足に関して詳しくみていきましょう。
老後資金不足の背景にある日本の高齢化
「老後2,000万円問題」という言葉を、耳にしたことがあるでしょう。簡単にいえば、2,000万円を手元にもっていなければ老後生活が立ちいかなくなってしまうということです。
では、なぜこのようにいわれているのでしょうか。その背景として、日本の超高齢社会が関係しています。
日本は、令和47年に約2.6人に1人が65歳以上の高齢者になるといわれています。それにより、ざっくりいえば、働くことができる人と高齢者のバランスが大きく崩れた状態になるのです。
また、日本の現在の平均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳です。平均寿命は今後もさらに伸び続けるものとされ、令和47年には男性が約84歳、女性が約91歳になるといわれています。女性の平均寿命が、いよいよ90歳を超えます。
(出典:内閣府令和3年版高齢社会白書)
寿命が延びれば、それだけお金がかかるということです。これがどう影響するのか、続けてもう少し詳しくみていきます。
老後の預貯金が足りない状態
「資産寿命」がポイントです。
資産寿命とは、老後生活により、貯金や運用により貯めてきた資産がなくなるまでの期間をいいます。
例えば、60歳で退職して、その時点で預金2,000万円(全資産)を手元にもっているAさんがいたとします。60歳から毎年100万ずつ取り崩した場合、20年後の80歳で預金2,000万が全てなくなってしまい、資産が0になります。これが資産寿命であり、「資産が寿命を迎えてしまった」状態です。
先述の平均寿命に照らし合わせると、約7年分、老後資金がない(足りない状態)になるわけです。
預金や貯金などの資産が底をつかないようにするには、人と同じく、資産(お金)にも長生きしてもらわないといけません。できる限り資産寿命を長く伸ばさなくては、老後の生活ができないのです。
老後の年金が足りない状態
日本年金機構から発表されている令和3年の平均年金額は、以下の通りです。
厚生年金 | 約22万円/月(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
---|---|
国民年金 | 約6万5,000円/月(老齢基礎年金・満額) |
国民年金は1人あたりの平均年金額ですので、夫婦二人で計算すると約13万(6万5,000円×2人)になります。
出典:日本年金機構HP
日本の国民年金や厚生年金などの公的年金制度は、現役でバリバリと働いている若い世代が保険料を負担し、老後の高齢者の年金にあてる「世代間の支え合い」という精神のもとで成り立っている制度です。
よって、現役時代に年金保険料の負担期間が短かったり支払っていない期間があったりすると、それに応じてもらえる年金も減額されます。
また、前述の平均年金額も現時点の金額ですので、将来、支給される年齢が現在の65歳からさらに後ろ倒しになることや、年金額そのものが減ることも十分に考えられます。
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老後、お金がない(足りない)とどうなる?
老後に入って手元のお金がなくなると、どうなるのでしょうか。皆さんも手元のお金がゼロになり、どのように生活する必要があるかという視点で考えてみてください。
年金だけで生活しなければならない
令和2年の家計調査報告では、65歳上の夫婦二人世帯の最低生活費は月約25.5万円になっています。前述のとおり、令和3年の平均年金額の年金のみで生活するとした場合、以下のようになります。
厚生年金の場合 | ▲ 3.5万円不足(22万円-25.5万円=▲ 3.5万) |
---|---|
国民年金の場合 | ▲12.5万円不足(13万円-25.5万円=▲12.5万) |
年金だけで生活するにはかなり切り詰めた生活を強いられてしまいます。
(出典:総務省統計局 家計調査報告(家計収支編) 2020年(令和2年)平均結果の概要)
働いて稼がなければならない
年金だけで生活費をカバーできなければ、働いて補わなければなりません。
しかし、令和2年の家計調査報告では65歳以降の年金以外の収入は月約4万円です。
国民年金の方の場合で計算してみると、仮に4万円の収入があったとしても、まだ▲8.5万円(▲12.5万円+4万)不足しています。
生活保護を受けなければならない
健康の問題などで働くことができず、生活が立ちいかなくなった場合、生活保護を受ける方法があります。
生活保護は、「資産、能力その他あらゆるものを活用」が前提です。具体的には、以下のようなことです。
- 財産があれば全て売却する
- 働けるのであれば働いて稼ぐ
- 年金の活用
(出典:厚生労働省HP)
つまり、これらを最大限にやっても、なお生活が立ちいかない場合に限り、最低限度の生活ができるように保護されるというものです。
財産は全て処分しないと生活保護の対象にはなりません。例えば、持ち家を所有している状態で生活保護は受けられないのです。
老後資金がない(足りない)場合はどうすべき?
60歳が目の前に迫っている50代の方や、60歳に到達し現在既に老後の貯金は少なく、数年後に資産寿命を迎えるのが目に見えている方は、今後どのように対策すればいいのでしょうか。
ここで、短期間で老後のお金を準備する4つの方法を紹介します。可能な限りお金を減らさず、老後に備えて準備を図りましょう。
家計の見直し(支出の見直し)
今、家計から出て行っている支出の中身を分析してみましょう。
食費、通信費、電気代、水道代、損害保険料、生命保険料などの固定費は最初にメスを入れたいところです。また、交際費、飲食代、レジャー費用などの変動費も、押さえられたほうがよいです。
無駄がないかを検証し、早めに改善するとよいでしょう。
年金の繰り上げ受給を申請する
老後のお金が足りなくなった場合、年金の繰り上げ受給を申請する方法があります。
公的年金は、原則65歳からの受給ですが、申請すれば、繰り上げで60歳から64歳までの間で受給を開始してもらうことができます。
しかし、1か月繰り上げるごとに年金額は0.5%ずつ減額される点や、年金の繰り上げ受給を申請した以降は減額された年金額は一生同じ額の支給になる点はデメリットです。
可能なかぎり長く働き続ける
超少子高齢化による日本の労働力不足が深刻化する中、令和3年4月1日に「高年齢者雇用安定法」が改正されました。それにより、各企業において定年退職年齢を70歳に引き上げる努力義務が明確化されています。
今後、シニア層を中心に企業の雇用は活発化していくことが予想されます。制度上、働くことができる年数が多くなるということなので、その準備をするというのも、老後資金不足に備えるひとつの手段でしょう。
持ち家を活用して資金調達する
持ち家があるなら、売却することで資金調達が可能です。
しかし建ててから何年も経った家だと、高く売るのはもちろん、早く売却するのも困難です。できるだけ早く持ち家を現金化するのなら、リースバックを利用するのがおすすめです。リースバックは持ち家をリースバック会社に売却し、賃料をリースバック会社に支払うことで自宅にそのまま住み続けられるサービスです。
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