持ち家がある方は、所有することで生じる税金を把握できているでしょうか。
今回は、持ち家にかかる税金についてみていきます。この記事を読むことによって、税金の優遇措置や支出を減らすことができる方法について確認できます。それにより、賃貸との比較によって今後のより良いライフプランを立てることができるので、ぜひ最後までお付き合いください。
持ち家にかかる固定資産税
持ち家には、固定資産税がかかります。具体的にはどのような税金なのか、みていきましょう。
固定資産税とは
固定資産税とは、持ち家など不動産の持ち主に毎年度かかる税金です。1月1日時点の持ち主に対して市町村から納税通知書が届きます。
固定資産税と合わせて、市街化区域内の持ち主には都市計画税がかかります。戸建ての場合は、土地と建物どちらにも固定資産税・都市計画税がかかります。
固定資産税の計算方法は?
固定資産税は、下記の計算方法で税額を計算します。
(税率は、固定資産税1.4% 都市計画税0.3%)
土地の評価額や課税標準額
評価額は以下のようにして計算します。
算出された評価額から住宅用地の場合、軽減特例を利用して課税標準額が算出されます。
住宅用地の軽減特例は以下となります。
住宅用地 | 軽減内容 |
---|---|
200㎡以下までの部分(小規模住宅用地) | 評価額×1/6 |
200㎡を超える部分(一般住宅用地) | 評価額×1/3 |
家屋の評価額や課税標準額
評価額の計算方法は以下となります。
評価額=再建築費(注1)×1年分の経年減点補正率(注2)×一点単価(注3)
評価額=再建築費×経過年数に応じた経年減点補正率×一点単価
(注1)同一の家屋を評価の時点で新築した場合の建築費です。
(注2)家屋建築後経過によって生ずる損耗を減価で表したものです。
(注3)物価水準による補正率と設計管理などの補正率を1円でかけたものです。
家屋は、原則として評価額が課税標準額です。
なお、計算方法などは市町村によって異なる場合があります。詳しくは各市役所などのホームページでご確認ください。
固定資産税はいつまでに納付する?
毎年4月、もしくは5月頃に届く納税通知書に納期限が記載されています。
支払う回数は、1回で全額支払う全納以外に4回に分けて支払う分納があります。全納も分納も支払う固定資産税の額は変わりません。しかし、納期限は異なります。
全納の場合 | 納税通知書が届いてからおおむね1カ月(市町村によって異なりますが、5月末か6月末頃) |
---|---|
分納の場合 | 6月末、9月末、12月末、2月末(市町村によって納期限はことなる場合があり) |
支払いは、納税通知書を銀行や郵便局・コンビニエンスストアなどでできます。また、市町村によっては銀行などに出向かなくても、サイトやアプリよりクレジットカードや電子マネーで支払うことができる場合もあります。
固定資産税が払えない場合は?
固定資産税が払えない場合は、市町村から支払いの督促状が届きます。納期限の翌日から延滞金が発生し、それでも滞納を続けると、最悪の場合は持ち家が差し押さえされる可能性があります。それだけ強制力があるため、早めの対応が大切です。
延滞金については、納期期限の翌日から1カ月を経過する日までと1カ月以降で異なります。
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで | 年7.3% |
---|---|
1カ月以降 | 年14.6% |
もし支払えない可能性があるならば、事情によっては猶予してもらえる可能性もあるため、早めに市町村に相談をしましょう。
持ち家にかかる税金の目安金額は?
持ち家にかかる税金の額についても紹介します。また、賃貸の場合に生じる税金との違いも合わせてみていきましょう。
固定資産税の平均相場は?
2019年に総務省が発表した資料の中に記載されている、土地・家屋の税収と納税義務者を計算すると固定資産税の平均は約17万円です。
もちろん持ち家の築年数や構造、広さなどによって変わってきます。築年数は古くなるにつれて固定資産税が下がります。構造については、鉄筋コンクリートに比べ木造の方が固定資産税は低くなります。
賃貸にかかる税金と比較してみよう
賃貸の場合、固定資産税はかかりません。また、居住用であれば家賃に対して消費税がかかることもありません。一方で、持ち家の税金には、購入時に不動産取得税や登録免許税、売却時には不動産譲渡所得税が必要となるケースがあります。
持ち家と賃貸の税金に関する比較は以下の表をご覧ください。
持ち家と賃貸の税金比較表
持ち家 | 賃貸 | |
---|---|---|
固定資産税 | 必要 | 不要 |
住宅ローン控除 | できる | できない |
不動産取得税 | 購入時必要なケースあり | 不要 |
登録免許税 | 購入時必要なケースあり | 不要 |
不動産譲渡所得税 | 売却時必要なケースあり | 不要 |
住宅ローン控除については、次章で解説します。
持ち家があると税金が控除される?
持ち家がある場合の税金控除についても紹介します。住宅ローン控除や、固定資産税の優遇措置についてみていきましょう。
住宅ローン控除について
住宅ローン控除は、住宅ローン年末残高の1%を10年間、所得税や住民税額から控除できる制度です。要件によっては控除期間10年間が13年になるケースもあります。会社員の方は初年のみ確定申告が必要で、2年目以降は源泉徴収で手続きできます。
固定資産税の軽減措置
新築住宅を購入した場合、固定資産税についても優遇措置があります。戸建ては3年間、マンションは5年間、120㎡相当部分が1/2減額されます。また、認定長期優良住宅や耐震化の改修、バリアフリーや省エネ改修を行った住宅に対しても要件によってはさらなる軽減措置があります。
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
▼参考
認定長期優良住宅に関する特例措置
住宅:耐震改修に関する特例措置
バリアフリー改修に関する特例措置
省エネ改修に関する特例措置
固定資産税の支払いや住宅ローン返済が厳しい場合はリースバックも検討しよう
住宅ローン控除や固定資産税の軽減措置があるものの、コロナの影響などで今後住宅ローンの支払いが厳しくなった方や、老後資金のことを不安に思われている方もいるでしょう。そのようにお考えの方にはリースバックも一つの選択肢です。
リースバックとは、持ち家を売却し、買主と賃貸借契約することでそのまま持ち家に住み続けられるという売却方法です。持ち家の所有権は買主に変わるため、固定資産税の負担や住宅ローンの必要がありません。ただ、賃貸借契約を締結するため、賃料はもちろん発生します。固定資産税や住宅ローンの支払いが厳しい方はぜひ検討してみてください。
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リースバックは提供するサービス内容が会社によって異なります。そのため、複数のリースバック会社の比較が欠かせません。1社とだけ相談しても自分に合ってないサービスかも知れないのです。
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