子供のいない夫婦の場合、資産を残して死亡した被相続人に、両親や兄弟、姪や甥がいるかどうかにより相続の割合が決まります。そのため、配偶者は夫(妻)の家族構成に応じて、どの程度の割合を相続できるのか見当をつけておく必要があります。
今回は、子供がいない夫婦の相続について説明します。
子供のいない夫婦の場合の配偶者の相続割合
民法により、相続には順位がつけられています。それによると、被相続人の配偶者は常に相続人となり、その後、子、直系尊属(被相続人より前の世代で、直通する系統の親族)、兄弟姉妹と続きます。この順位に応じて、常に相続人となる配偶者が受け取ることができる金額が変わるというわけです。
まずは、被相続人である配偶者にどのような血族相続人いたのか、ケース別に、民法上の相続割合を解説していきます。
被相続人に両親がいる場合
被相続人に両親がいる場合、3分の2が配偶者の受け取れる遺産の割合です。
両親が二人とも健在であった場合は、父親に6分の1、母親に6分の1となります。割り当てられた3分の1を父親と母親二人で均等に分けるからです。
子供がいる場合は配偶者が2分の1、子供が2分の1となるので、子供がいない場合よりも子供なし両親ありの方が、配偶者が受け取る遺産の割合は高くなります。
被相続人に兄弟や姉妹がいる場合
被相続者に、両親がおらず兄弟や姉妹がいる場合は、4分の3が配偶者の受け取れる遺産の割合です。
被相続人の兄弟や姉妹は、残りの4分の1を均等に分割することになります。例えば、兄弟や姉妹が2人いる場合は、それぞれが8分の1ずつを分け合うことになります。
ちなみに、被相続人の兄弟や姉妹が何人いようとも、配偶者の受け取れる遺産の割合が少なくなるということはありません。
被相続人に姪・甥がいる場合
被相続人に両親がいない場合、さらに兄弟や姉妹もいない場合は、姪や甥が遺産を受け取ることになります。
姪や甥が相続する遺産の割合は、被相続人の兄弟や姉妹と同じです。つまり、4分の3が配偶者の受け取れる遺産の割合です。
被相続人に姪や甥がいる場合でも、配偶者が受け取れる遺産の割合が少なくなることはありません。
住んだまま自宅を現金化できます!
配偶者も子供もいない場合の相続
子供のいない被相続人が死亡した場合、もし配偶者がいれば、先述のように配偶者が3分の2、残りの3分の1を他の相続人が受け取ることになります。
それでは、配偶者も子供もいない場合の相続は誰に権利があって、受け取る遺産の割合はどのくらいになるのでしょうか。
基本的には血族相続人が遺産を受け取ることになる
配偶者も子供もいない方が亡くなった場合、残された遺産は、相続順位にしたがって血族相続人が受け取ることになります。血族相続人が亡くなっていた場合は、下位の順位に引き継がれます。血族相続人で優先される順位は以下の通りとなります。
- 被相続人の子供か孫
- 被相続人の父母か祖父母
- 被相続人の兄弟や姉妹か姪甥
配偶者がいない方が亡くなった場合は、後にトラブルにならないように被相続人の家族関係を確認する必要があります。
遺言書があった場合は、遺言書の通りに相続する
死亡した方が生前に遺言書を残していた場合は、遺産の分配はすべて遺言書に従います。
しかし、配偶者には遺言書に何が書かれていようと、原則として最低限の遺産を受け取る権利があります。遺言書は、あくまで配偶者や子供以外に効力があります。
内縁の妻や夫には遺言書が無ければ遺産を受け取る権利はない
亡くなった方に内縁の妻や夫がいた場合は、その内縁の妻や夫は遺産を受け取ることができるのでしょうか。
長期間にわたって同居していた内縁の妻や夫でも、原則として、遺言書がなければ遺産を受け取ることはできません。亡くなった方と同一の籍に入っている配偶者がいれば、別居していようとも、そちらが遺産を受け取ることになっています。
もしも、亡くなった方に内縁の妻や夫がいる場合、遺言書の有無は重要であるといえます。
分割しにくい不動産の相続は大変です!
生前に不動産を現金化する方法を紹介
生前に所有している不動産を現金化すれば、遺産として分配が難しい不動産を残さずに済ませることができます。
それでは、所有している不動産を生前に不動産をするにはどのような方法があるのでしょうか。
- 不動産会社に仲介してもらい、自宅を売却する
- リースバックを利用する
ここからはそれぞれの不動産の現金化の方法を詳しく紹介していきます。自身の将来設計と照らし合わせて、最適な方法を選ぶようにしましょう。
不動産会社に仲介してもらって売却する
売買仲介は、一般的な不動産売却のことです。
不動産会社に仲介してもらうことで、自宅を少しでも高く買ってくれる会社をみつけることができます。失敗せずに売却したい方は、複数の不動産会社に相談をし、比較して決めるとよいでしょう。
不動産を現金化すれば、のちの相続トラブルの対策になります。しかしながら、この方法では住み慣れた自宅から出ていかなくてはなりません。当然のことながら新居を探したり、引っ越ししたりする手間や時間がかかってしまい、老後の生活には負担が大きいという方もいるはずです。
そこで、引っ越しをせずに自宅を現金化できる方法「リースバック」に検討の余地がでてきます。
リースバックを利用して現金化すれば住居はもとのまま
リースバックとは、不動産会社などに自宅を売却し、そのまま元の自宅を賃貸借契約で借りることで、住み続けることができる契約です。
リースバックなら、手元に現金を用意しながら、これまで通り慣れ親しんだ家で生活を続けることが可能です。そのため、手間も時間もかけることなく自由に使える現金を手にすることができます。家賃の支払いをすることにはなりますが、税金や自宅の維持費からも解放されるため、結果的に負担が小さくなる人もいます。
生前に遺産などの現金化をしておけば、家族や親戚に余計な手間をとらせることもなくなります。相続で悩むことなく、そして生活環境を変えずに第二の人生を楽しむことができるようになるのです。
不動産の相続は諍いの原因に…。リースバックで自宅を現金化しませんか?